第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大してい
ることにかんが み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針
の作成その他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共
団体の責務等を明らかにするとともに、個人情 報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等
を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の 第二条 この法律において
[ 43] 引用元 個人情報の保護 URL: http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html